13日 4月 2017 伊賀・名張保管場所代理申請について お疲れ様です。 今まで名張・伊賀警察署管内でだす、保管場所申請書に押す印鑑を行政書士の職印で対応する代理の場合は不思議と委任状が不要でした。しかし、今月から三重県警本部の通達により委任状が必要なったそうです。当たり前といえば当たり前ですがまたやりとりがめんどくさくなりますね(^-^;少し、知恵になる話しでした。 お疲れ様でした。 tagPlaceholderカテゴリ: 雑談