解体とは、自動車を解体したときに行う手続きです。解体返納と解体届出の2つの手続きがあります。
解体返納とは、自動車の使用中止の手続きと同時に、届出を行う手続きです。
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
※自動車重量税の廃車還付制度
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
解体届出とは、既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車をスクラップ(解体)にしたときに行う手続きです。
手続きは軽自動車検査協会となります。そのナンバーを管轄する軽自動車検査協会へ出向く必要があります。
一時使用中止の場合
車検証 |
き損等で提出できる場合 |
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申請依頼書 |
個人の場合は認印、法人の場合は代表印が必要となりますので、必ず申請依頼書に押印をお願いいたします |
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ナンバープレート |
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 |
申請依頼書 |
軽自動車税申告書 |
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解体返納の場合
車検証 |
き損等で提出できる場合 |
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申請依頼書 |
個人の場合は認印、法人の場合は代表印が必要となりますので、必ず申請依頼書に押印をお願いいたします |
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ナンバープレート |
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 |
申請依頼書 |
軽自動車税申告書 |
※所有者の住所や氏名が変更している場合・・・住民票 ※所有者が変更している場合・・・譲渡証明書および新所有者の住民票 |
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解体届出書 |
自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)、解体報告記録日の記入が必要です |
当事務所で作成します |
解体届出の場合
解体届出書 |
自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。 |
当事務所で作成します |
申請依頼書 |
個人の場合は認印、法人の場合は代表印が必要となりますので、必ず申請依頼書に押印をお願いいたします |
申請依頼書 |