一時抹消、永久抹消、輸出抹消などの面倒な手続きを代行いたします。
三重、奈良一律
5,000円
※輸出抹消仮登録、一時抹消登録には手数料350円が必要になります。
※廃車手続きと変更登録、移転登録の手続きが伴う場合は変更登録は手数料350円、移転登録は手数料350円が別途必要になります。変更・移転登録には報酬として別途3150円頂いております。
※その他、郵送料は別途かかります。
・一時抹消登録
自動車の運行を停止し、一時的にナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な申請です。
一時抹消登録後に再登録、解体、輸出を行う場合には、所定の手続きを行わなくてはなりません。
※一時抹消登録した車を再登録する場合は、中古新規登録となります。
車検証 |
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申請書 |
陸運局・各自動車検査登録事務所で購入できます ※当事務所でご用意致します。 |
当事務所で作成します |
ナンバープレート |
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印鑑証明書 |
発行されてから3ヶ月以内のもの |
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委任状 |
個人の場合は実印を押印、法人の場合は代表印を押印。 |
委任状 |
※現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
詳しくは変更登録のページをご確認ください。
(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が別途必要となります。)
車検証 |
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申請書 |
陸運局・各自動車検査登録事務所で購入できます。 ※当事務所でご用意致します。 |
当事務所で作成します |
ナンバープレート |
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印鑑証明書 |
発行されてから3ヶ月以内のもの |
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委任状 |
個人の場合は実印を押印、法人の場合は代表印を押印。 |
委任状 |
※現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が別途必要となります。)
※自動車重量税還付申請
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。
①振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
②代理人申請の場合は、代理人の印鑑
③自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状→委任状
※解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日が必要になります。移動番号はリサイクル券、解体報告記録日は車を引き取ってもらった解体業者に連絡してもらう必要があります。